○井手町高齢者人間ドック健康診断補助金交付規則

平成21年8月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、井手町高齢者人間ドック健康診断(以下「健診」という。)を受診しようとする高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条及び法第55条に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、予算の範囲内においてこの規則に基づく補助金を交付し、被保険者の疾病予防及び早期治療を図るとともに、健康管理に対する自覚を深めることを目的とする。

(対象となる健診)

第2条 補助金の交付の対象となる健診は、所要日数が半日程度で外来によるものとする。

(指定医療機関)

第3条 健診を実施する医療機関は、町長が適当と認め契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 補助金の交付を受けることのできる者は、健診を受診する時点において、次の各号に掲げる被保険者とする。

(1) 入院していない者

(2) この規則による健診を受けてから6月以上経過しており、受診回数は、同一年度1回である者

(3) 後期高齢者医療保険料を完納している世帯に属する者

(4) 引き続き1年以上本町の被保険者である者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、健診に要する費用額の10分の7以内とする。ただし、10分の7相当額に100円未満の端数が生じた場合においては、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ井手町高齢者人間ドック健康診断補助金交付申請書兼人間ドック健診利用申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は申請者が予定人員に達したときは、申請の受付を締め切ることができる。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理した時は、その適否を審査し、補助金の交付を決定した者には、井手町高齢者人間ドック健康診断利用券(別記第2号様式。以下「利用券」という。)を交付し、指定医療機関に井手町高齢者人間ドック健康診断利用連絡書(別記第3号様式)により通知する。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金の交付は、利用券による現物給付とする。

(申請変更手続)

第9条 第7条の規定により利用券の交付を受けた者が健診を中止し、又は指定日を変更しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(受診手続)

第10条 健診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、受診の際、利用券を添えて自己負担分を指定医療機関に支払わなければならない。

(譲渡・担保の禁止)

第11条 この規則による補助金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(健康管理)

第12条 受診者は、指定医療機関の健診成績表による医師並びに本町保健師及び看護師の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、受診者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により補助金を受けた者

(2) 正当な理由がなく指定日に健診を受けなかった者

(3) この規則及び指定医療機関の指示に違反した者

(4) その他町長が返還させる理由があると認めた者

(調査等)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要と認めた場合は、文書の提出若しくは説明を求め、又は必要な指示をすることができる。

(契約の締結)

第15条 この規則に関して必要な契約は、町長及び指定医療機関が取り決めるものとする。

(その他)

第16条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の井手町高齢者人間ドック健康診断補助金交付規則の規定は、令和4年4月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

3 旧規則様式による用紙は、当分の間、新規則様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

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井手町高齢者人間ドック健康診断補助金交付規則

平成21年8月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)