○井手町がん検診推進事業費助成要綱

平成21年9月1日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん検診における受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とし、特定の年齢に達した者に対して実施する子宮頸がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診に関し、その検診費を助成することに必要な事項を定める。

(がん検診の種類)

第2条 井手町が助成するがん検診の種類は、働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業の子宮頸がん検診及び乳がん検診並びにがん検診推進事業の大腸がん検診(以下これらを「推進事業のがん検診」という。)とする。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、推進事業のがん検診を実施する当該年度の4月20日の基準日において井手町に住所を有する者であって、推進事業のがん検診の対象者で、契約医療機関以外の医療機関で検診を受けた者とする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、対象者が、がん検診の検診費として、医療機関に支払った、それぞれ1回分の検診費の額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、井手町がん検診推進事業費助成申請書(別記様式第1号)に医療機関が発行する領収書を添えて、町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受理したときは、助成の適否を審査決定し、その結果を井手町がん検診推進事業費助成支給決定通知書(別記様式第2号)又は井手町がん検診推進事業費助成支給却下決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成26年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町がん検診推進事業費助成要綱

平成21年9月1日 要綱第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成21年9月1日 要綱第20号
平成22年4月1日 要綱第11号
平成23年9月5日 要綱第15号
平成26年6月27日 要綱第16号
平成28年3月23日 要綱第1号