○井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱

平成21年10月1日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定により、障害児又は障害者(以下「障害者等」という。)を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者のうち、事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 法第4条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する難病患者等。

(5) 前各号に掲げるほか、町長が特に必要と認めた者

(事業の内容及び種類)

第3条 この事業の内容は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する基礎的事業及び機能強化事業を実施するものとし、その種類は次のとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 基礎的事業に加えて、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 基礎的事業に加えて、地域において雇用・就労が困難な在宅の障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。

(3) 地域活動支援センターⅢ型 基礎的事業に加えて、地域の障害者等のための通所による援護事業を実施する。

(職員の配置基準)

第4条 事業の種類ごとに置くべき職員の数は、次のとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号。以下「設備運営基準」という。)第9条の規定による職員のほか1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 設備運営基準第9条の規定による職員のほか1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。

(3) 地域活動支援センターⅢ型 設備運営基準第9条の規定による職員のうち1名以上を常勤とする。

(利用人員)

第5条 事業の種類ごとの1日あたりの実利用人員は、次のとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 おおむね20名以上

(2) 地域活動支援センターⅡ型 おおむね15名以上

(3) 地域活動支援センターⅢ型 おおむね10名以上

(契約事業者)

第6条 町長は、この事業を適切に実施できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(利用の申請及び決定)

第7条 この事業の利用者は、あらかじめ、氏名及び住所その他申請に必要な事項を記入した井手町障害者等地域活動支援センター事業利用申請書(別記第1号様式。以下「利用申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、利用申請書を受理したときは、事業利用の必要性を判断のうえ、当該申請者に対し井手町障害者等地域活動支援センター事業利用決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(利用の方法)

第8条 前条の規定により、事業の利用決定を受けた者がこの事業を利用しようとするときは、あらかじめ運営主体となる事業者と利用に関する契約を締結しなければならない。

(費用及び利用料)

第9条 第6条の規定により事業を委託する場合に町が事業者に支払う費用及びこの事業を利用した際に利用者が事業者に支払う利用料(以下「利用料」という。)については、町長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、利用者及び利用者と同一世帯に属する者(障害者にあっては、その配偶者に限る。)が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合、若しくは、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合は、利用料の全額を免除する。

(利用の変更及び廃止)

第10条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身の状況に大きな変化があった場合

(3) 事業の利用を必要としなくなった場合

(遵守事項)

第11条 事業者は、利用者に対し適切な事業を実施できるよう、従事者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従事者の資質向上及び適切な事業を実施するため十分な研修を行わなければならない。

3 事業者は、事業実施時に事故等が発生した場合は、利用者の家族等及び町長に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従事者、会計、利用者への事業実施に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年要綱第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年要綱第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱

平成21年10月1日 要綱第23号

(平成28年4月1日施行)