○井手町高齢者住宅改修助成事業実施要綱

平成22年4月1日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活機能の維持向上や自立的生活の助長等を図る必要があると認められる高齢者等(以下、「特定高齢者等」という。)が居宅での日常生活を容易にするため、住居の改造・改修等の工事を行うための助成金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱に基づき助成を受けることができる者(以下、「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の者で、自己の居住する住宅の改良を必要とする特定高齢者等

(2) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記載されている者

(3) 申請時において介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項及び第2項の認定を受けていない者及び認定を受けるための申請をしていない者

(4) 対象者の属する世帯の世帯構成員全員の前年度の市町村民税が非課税の世帯

(対象となる住宅)

第3条 町内に所在する住居であって、対象者が現に居住している住宅(改修工事終了後3か月以内に入居する予定である場合も含む。)ただし、対象住宅が借家等である場合は、当該借家等の所有者の同意を得たものに限るとともに、住宅改修事業にあっては官舎及び地方自治体の公営住宅以外の住宅に限るものとする。

(対象となる改修工事)

第4条 助成金の交付対象となる改修工事は、次に掲げる工事とする。

(1) 廊下、階段等の手すりの設置

(2) 住宅への進入経路及び住宅内の段差解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他、前各号の工事に付帯して必要となる設備改善

(対象経費及び助成額)

第5条 対象経費は住居を改修するのに必要な経費とし、助成額は当該対象経費に10分の9を乗じた金額と24万円(以下「支給限度基準額」という。)に10分の9を乗じた金額とを比較していずれか少ない方の額とする。

2 前項の規定により算定された助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成対象承認の申請)

第6条 対象者がこの要綱の適用を受けようとするときは、工事を施行する前に、あらかじめ高齢者住宅改修助成対象承認申請書(別記様式第1号)を次に掲げる書類を添付して町長に提出し承認を受けなければならない。

(1) 改修工事図面並びに改修をしようとする箇所の写真

(2) 改修工事見積書(複数箇所のある場合はそれぞれ箇所ごとに別葉に)

(3) 改修しようとする建物が申請者の所有に属さない場合にあっては、その建物等の所有者の承諾書

(4) 対象者又はこれを扶養する者の前年度分の市町村民税の課税額を証明する書類

(助成金交付の申請)

第7条 助成対象者は工事が完了したときは、高齢者住宅改修助成金交付申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事内容明細書(複数の箇所がある場合はそれぞれ箇所ごとに別葉とする)が添付されている請求書の写し及び領収書

(2) 改修をした箇所がわかる写真

(助成金交付の決定並びに支払)

第8条 町長は前項の規定による助成金交付申請書を受理したときは、工事の内容を調査し履行を確認の上、交付決定し、支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は交付決定者が次の各号の一に該当すると認めたとき第8条の規定による交付決定を取り消すことがある。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 資金を目的外の使用をしたとき。

(資金の返還)

第10条 町長は第9条の規定により支給の決定を取り消したときは支払った助成金の全部又は一部を返還させることがある。

(その他)

第11条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年要綱第18号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

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井手町高齢者住宅改修助成事業実施要綱

平成22年4月1日 要綱第10号

(平成24年7月9日施行)