○井手町町道認定基準に関する要綱

平成22年9月1日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定による井手町町道(以下「町道」という。)の認定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定基準)

第2条 認定基準は、幅員が4.0m以上で、不特定多数の者の通行の用に供する道路で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 道路敷地が本町の所有となり、かつ、当該敷地に所有権以外の権利の設定がなく、その起終点が直接国府市町道(以下「公道」という。)に接続し、又は公道から公共施設(官公署、学校及び公園等をいう。)に通じる道路であること。

(2) 町長が計画に基づき新設し、若しくは改良する道路又はこれらを施工した道路であること。

2 前項の規定にかかわらず、特に町長が必要と認めたもので次の各号のいずれかに該当するものは、町道として認定することができる。

(1) 農道又は林道の改良で町道の認定を必要とするもの

(2) 国又は府が管理する土地で、今後町道として管理する必要のあるもの

(3) 不特定多数の者の通行上必要な道路で、公道に接続し、この道路敷地の管理に関する権限を取得できるもの

この要綱は、公布の日から施行する。

井手町町道認定基準に関する要綱

平成22年9月1日 要綱第14号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成22年9月1日 要綱第14号