○井手町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成22年11月19日

要綱第17号

(目的及び設置)

第1条 井手町地域福祉計画(以下「福祉計画」という。)策定に関し、関係機関、関係団体との連携、調整を図るとともに、住民の意見を反映させるため、井手町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、福祉計画の策定のために必要な事項について調査及び協議を行い、町長に意見具申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から福祉計画策定の日までとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

井手町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成22年11月19日 要綱第17号

(平成22年11月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年11月19日 要綱第17号