○井手町一時預かり事業実施要綱

平成23年2月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者等の育児疲れ解消、急病や勤務形態の多様化等に伴う一時的な保育に対する需要に対応するため、一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的預かりサービス事業

保護者の勤務形態により、家庭における保育が断続的に困難となる就学前の児童を対象とし、預かるのは原則として平均週3日を限度とするとともに、1日当たりの利用人員がおおむね10人までのものとする。

(2) 緊急預かりサービス事業

保護者の傷病、災害、出産、看護、介護又は冠婚葬祭等社会にやむを得えない理由により、家庭における保育が緊急・一時的に困難となる就学前の児童を対象とし、預かるのは1ヶ月14日以内とするとともに1日当たりの利用人員が前号と併せて収容可能なものとする。

(3) 私的理由による預かりサービス事業

保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を軽減するため、家庭における保育が一時的に困難となる就学前の児童を対象とし、預かるのは1ヶ月14日以内とするとともに1日当たりの利用人員が前2号と併せて収容可能なものとする。

(対象)

第3条 この事業の対象は、町内に居住し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の保育の実施の対象とならない生後6ヶ月以上の就学前の児童とする。

(利用時間及び休日)

第4条 事業実施施設の利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用時間を伸縮し、休日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 利用時間

午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、土曜日は、正午までとする。

(2) 休日

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月29日から同月31日までとする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、井手町一時預かり事業利用申請書(別記第1号様式)を利用しようとする日の7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、利用者の緊急性が極めて高い等の理由による場合は、この限りでない。

(決定及びその通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかに申請内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、井手町一時預かり事業利用可否決定通知書(別記第2号様式)により、利用者に通知するものとする。

(利用の解除)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を解除することができる。

(1) 利用期間満了前に井手町一時預かり事業利用辞退申請書(別記第3号様式)の提出があった場合

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けた場合

(3) その他町長が事業の利用を継続することが困難であると認めた場合

(利用料等の負担)

第8条 利用者は、1日の利用の場合は3歳未満児2,000円、3歳以上児1,800円、また、半日の利用の場合は3歳未満児1,000円、3歳以上児900円の利用料及び実費相当額の飲食物費を負担しなければならない。

(利用料の免除)

第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については利用料を免除することができる。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 火災、地震、風水害等の災害により利用料の納入が困難であると町長が認める者

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町一時預かり事業実施要綱

平成23年2月1日 要綱第5号

(平成28年4月1日施行)