○井手町が独自に実施する予防接種要綱
平成23年1月7日
要綱第3号
井手町法律に基づかない任意予防接種助成要綱(平成18年井手町要綱第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、住民が予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種以外の任意接種となる予防接種を受けようとする場合に、町が当該予防接種を実施することにより、接種機会の確保を図り、接種率を向上させ、住民の健康増進を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 対象となる予防接種は、本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者で、町長が必要と認めた者が受ける予防接種とする。
(健康被害による補償)
第4条 接種を起因として健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び井手町が加入する賠償補償保険により補償を行うものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成24年要綱第13号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。