○井手町犯罪被害者等支援条例の運用に関する要綱

平成23年7月1日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、井手町犯罪被害者等支援条例(平成23年井手町条例第7号)第6条第2項の規定に基づき、井手町犯罪被害者等支援のための相談窓口(以下「相談窓口」という。)及び井手町犯罪被害者等支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口の設置)

第2条 町長は、犯罪被害者等の支援を総合的に行うため、総務課に相談窓口を置く。

(相談窓口の業務)

第3条 相談窓口における業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 犯罪被害者等からの相談に応じ、町及び関係機関等が行う施策又は支援活動に関する情報の提供及び助言を行う業務

(2) 関係機関等と連絡をとり支援に関する調整を行う業務

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認める業務

(副次的な被害の防止)

第4条 町長は、相談窓口における業務を行うに当たっては、犯罪被害者等が受ける心身の苦痛及び生活上の不利益に対する無理解その他の原因により生ずる副次的な被害の防止に努めるものとする。

(連絡会議の設置)

第5条 町長は、関係課等が連携して犯罪被害者等の支援を検討し、又は実施するため、井手町犯罪被害者等支援連絡会議を置く。

(連絡会議の所掌事務)

第6条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 町が行う犯罪被害者等支援の検討及び調整に関すること。

(2) 相談及び情報提供に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認める事項に関すること。

(連絡会議の組織)

第7条 連絡会議は、副町長及び関係課の長をもって組織する。

2 連絡会議の長(以下「議長」という。)は、副町長をもって充てる。

(議長の職務)

第8条 議長は、会務を総理する。

2 議長は、必要に応じて連絡会議を招集する。

3 議長は、連絡会議において必要があると認めるときは、関係機関等に対して、出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

(連絡会議の庶務)

第9条 連絡会議の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(参考)

井手町犯罪被害者等支援連絡会議所属別所管項目

 

課名

所管項目

1

総務課

犯罪被害者等支援連絡会議の運営等全般

2

住民福祉課

住民基本台帳、人権擁護、生活保護、児童福祉、保育所、民生児童委員、父子・母子福祉

3

保健医療課

国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療

4

高齢福祉課

高齢者支援、介護保険、障害者支援

5

産業環境課

雇用労働

6

同和・人権政策課

町営住宅

7

いづみ人権交流センター

DV

8

学校教育課

就学支援、学校での支援

9

社会教育課

男女共同参画社会、放課後児童健全育成

井手町犯罪被害者等支援条例の運用に関する要綱

平成23年7月1日 要綱第11号

(平成23年7月1日施行)