○人口減少を食い止めるための検討委員会設置要綱

平成24年2月20日

要綱第2号

(設置)

第1条 本町の人口減少を食い止めるための施策等について提言を得るため、人口減少を食い止めるための検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、人口減少を食い止めるための施策、本町への定住促進を図るための施策等の事項について調査及び検討を行い、町長に提言する。

(委員の構成)

第3条 検討委員会は、委員15名以内をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に掲げる提言をもって解散する。

(組織)

第5条 検討委員会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、委員を代表し、会務を総理する。

3 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議の運営)

第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて座長が招集し、座長が議長となる。

2 座長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

人口減少を食い止めるための検討委員会設置要綱

平成24年2月20日 要綱第2号

(平成24年2月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
平成24年2月20日 要綱第2号