○井手町豊かな緑と清流を守る検討委員会設置要綱

平成24年3月27日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の貴重な財産である豊かな緑と清流を守っていくために、井手町豊かな緑と清流を守る検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、豊かな緑と清流を守っていくために必要な調査研究を行い、町長に提言する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 森林関係団体の代表者

(3) 自然保護団体の代表者

(4) その他町長が適当と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は委員会を代表し、会務を掌理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業環境課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

井手町豊かな緑と清流を守る検討委員会設置要綱

平成24年3月27日 要綱第3号

(平成24年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成24年3月27日 要綱第3号