○井手町身体障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 町長は、身体障害者福祉法第12条の3に規定する身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を、この要綱の定めるところにより設置する。

(委嘱)

第2条 相談員は社会的信望があり、身体に障害がある者の福祉の増進を図るため、更生援護に熱意と識見を持っている適当と認められる者を町長が委嘱する。

(相談員の業務)

第3条 相談員の業務は、次に掲げる事項とする。

(1) 身体に障害のある者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他町長が特に必要と認めた業務を行うこと。

(相談員活動)

第4条 相談員は、前条に規定する事項を誠実に行うとともに個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

2 相談員は、職務遂行に必要な知識及び技能の取得により、その資質の向上に努めなければならない。

3 相談員は、民生委員等関係機関との緊密な連携をとって業務を遂行するものとする。

4 相談員は、身体障害者相談員活動報告書(別記第1号様式)を毎年度3月末に町長に提出するものとする。

5 相談員は、その業務を行うにあたっては、相談員であることの証明書(別記第2号様式)を携帯しなければならない。

(委嘱期間)

第5条 相談員の委嘱期間は2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された相談員の委嘱期間は、前任者又は現任者の残任期間内とする。

(活動費及び支払方法)

第6条 町長は、相談員に対して活動費を支給し、その支払方法は次によるものとする。

2 活動費の額は、相談員1人につき1年30,500円とする。ただし、相談員の委嘱期間が12月に満たない場合における活動費の額は次により算定した額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

活動費(年額)×(当該年の委嘱期間月数/12)

3 前項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

4 前各項に定める活動費の支払は、毎年度、精算払いとする。

(委嘱の解除)

第7条 町長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する業務委嘱を解除することができる。

(1) 業務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行があった場合

(活動費の返還)

第8条 前条の規定により業務委嘱を解除した相談員の活動費は、第6条の規定に基づき算出するものとし、活動費に過払金が生じた場合は、相談員にこれを返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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井手町身体障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日 要綱第5号

(平成24年4月1日施行)