○井手町中学生夢・未来支援国際交流基金条例

平成25年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 泉ヶ丘中学校が姉妹校との学校間交流や生徒の相互派遣により、国際理解教育の一層の活性化を図るとともに、将来の本町のまちづくりを担う豊かな国際感覚を身に付けた生徒を育成するため、井手町中学生夢・未来支援国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる金額は、予算に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的で実施する事業の費用に充てるとき、その全部又は一部を使用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

井手町中学生夢・未来支援国際交流基金条例

平成25年3月26日 条例第6号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年3月26日 条例第6号