○井手町子ども未来づくり会議条例

平成25年3月26日

条例第7号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、井手町子ども未来づくり会議(以下「未来づくり会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 未来づくり会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 未来づくり会議は、委員若干名で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 教育・保育分野の関係者

(2) 保健・福祉又は医療に関する機関の関係者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員のうち、職によって委嘱された委員が当該職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 未来づくり会議に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、未来づくり会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 未来づくり会議は、会長が招集する。

2 未来づくり会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 未来づくり会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、未来づくり会議において必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を聞くことができる。

(庶務)

第8条 未来づくり会議の庶務は、住民福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、未来づくり会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

井手町子ども未来づくり会議条例

平成25年3月26日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)