○井手町子ども未来づくり会議条例
平成25年3月26日
条例第7号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、井手町子ども未来づくり会議(以下「未来づくり会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 未来づくり会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 未来づくり会議は、委員若干名で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 教育・保育分野の関係者
(2) 保健・福祉又は医療に関する機関の関係者
(3) 学識経験を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員のうち、職によって委嘱された委員が当該職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 未来づくり会議に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、未来づくり会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 未来づくり会議は、会長が招集する。
2 未来づくり会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 未来づくり会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、未来づくり会議において必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を聞くことができる。
(庶務)
第8条 未来づくり会議の庶務は、住民福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、未来づくり会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。