○井手町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱
平成25年1月31日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録等の手続及び同項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)の例による。
(登録)
第3条 町長は、基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録することができる。
2 前項の規定による登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービス事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。
(登録の申請)
第4条 前条第1項の規定により登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 定款等及び登記簿謄本又は条例等
(2) 事業所の平面図及び案内図
(3) 事業所の設備の概要
(4) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(5) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 障害者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態並びに組織体制図
(9) 事業に係る資産の状況(貸借対照表、財産目録等)
(10) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し町長が必要と認める事項
(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。
(2) 申請者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービス事業の運営を継続的にすることができないと認められるとき。
(3) 申請者が、法指定基準に規定する指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(登録の決定等)
第6条 町長は、第3条第1項の規定により、基準該当障害福祉サービス事業者として登録した場合は、当該基準該当事業所ごとに基準該当障害福祉サービス事業者登録決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前条の規定により、基準該当障害福祉サービス事業者として登録しない場合は、当該基準該当事業所ごとに基準該当障害福祉サービス事業者登録不承認決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(登録の有効期間)
第7条 第3条第1項の規定による登録の有効期間は6年とする。
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、基準該当障害福祉サービス事業廃止・休止・再開届出書を町長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第9条 町長は、法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が、登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、法第30条第1項の規定に基づく特例介護給付費等の支給を行うものとする。
2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)及び厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)により算定した費用の額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第10条 あらかじめ町長に対し、特例介護給付費等代理受領申出書を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支払に係る特例介護給付費等の額を支給決定障害者等に通知しなければならない。
4 町長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。
5 町長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
6 登録事業者は、提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
7 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
8 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録事業者が、法指定基準で定める基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者又はその従業者が、法第10条第1項の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を求められこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(5) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の規定による登録を受けたとき。
(6) 登録事業者が、法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
2 前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を基準該当障害福祉サービス事業者登録取消通知書により当該登録事業者に通知するものとする。
(登録事業者に係る情報の提供)
第12条 町長は、登録事業者に係る情報(第8条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを京都府知事に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 基準該当事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公告)
第13条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条第1項の規定による登録をしたとき。
(2) 第8条各項の規定による届出があったとき。
(3) 第11条の規定により登録を取り消したとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。