○井手町企業立地促進条例
平成25年6月28日
条例第13号
井手町工場等誘致条例(平成15年井手町条例第14号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本町において本店又は工場、研究所その他の事業場(以下「事業場等」という。)を設置する企業に対して、助成金を交付することにより、企業の立地を促進し、もって地域経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とする。
(助成対象企業の指定)
第2条 町長は、規則で定める企業が本町において事業場等を設置しようとする場合において、環境を保全する措置が講ぜられると認めるときは、当該企業を助成対象として、当該事業場等ごとに指定することができる。
2 前項の規定による事業場等の指定の要件は、規則で定める。
3 町長は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ井手町企業立地促進審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 第1項の規定による指定は、必要があるときは、条件を付すことができる。
(助成金の交付)
第3条 町長は、前条第1項の指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対し、予算の範囲内で、事業場等の設置、操業及び地元雇用の促進に係る事業について助成金を交付することができる。
2 助成金の交付期間、交付額及び交付限度額は、規則で定める。
3 第1項の規定にかかわらず、当該事業場等が、企業の立地を促進するための京都府の補助金の交付対象となるときは、助成金を交付しない。
(地位の承継)
第4条 指定企業でない企業は、合併、営業譲渡、相続その他の事由により指定企業からその指定に係る事業場等を承継したときは、当該指定企業の地位を承継することができる。
2 指定企業の地位を承継しようとする企業は、町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、前項に規定する承継の承認をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。
(指定の取消し等)
第5条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、若しくは停止し、又は既に交付を受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第2条第2項に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。
(2) 第2条第4項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 助成金の交付期間中に第2条第1項の規定による指定に係る事業場等の操業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったと町長が認めるとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、第2条第1項の規定による指定若しくは助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(5) 町税を完納しなかったとき。
2 町長は、前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。
(審査会)
第6条 町長の諮問に応じ、企業の立地の促進について調査審議させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として、審査会を設置する。
2 審査会は、委員6名以内で構成する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。