○井手町未熟児養育医療給付規程

平成25年4月25日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定により、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うために必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象)

第2条 養育医療の給付は、井手町に居住し、次の各号のいずれかに該当する者で、医師が法第20条第5項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)への入院養育を必要と認めたものに対して行う。

(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安、痙攣があるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 黄疸

生後数時間以内に現われるか、異常に強い黄疸のあるもの

(給付の申請)

第3条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、養育医療給付申請書(別記第1号様式)に医師の記載した養育医療意見書(別記第2号様式)及び費用負担能力の認定に関する世帯調書並びにその関係証明書を添付し、町長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第4条 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(以下「医療券」という。別記第3号様式)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨通知するものとし、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、理由を示してその旨を申請者に通知するものとする。

2 医療券の交付を受けた者は、当該指定養育医療機関に医療券を提出しなければならない。

(給付の継続)

第5条 医療券の有効期間を過ぎてもなお、当該医療給付を継続して受けようとするときは、当該医療券の有効期間満了前までに養育医療給付継続申請書(別記第4号様式)により町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請に対して承認を与えるときは、医療券を申請者に交付するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知し、承認しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(転院)

第6条 やむを得ない理由により、当該指定養育医療機関を転院する場合は、未熟児の保護者は、新たに申請を行うものとし、申請書に担当医師の意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付するものとする。

(再交付)

第7条 医療券を紛失又はき損したときは、再交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出して、再交付を受けなければならない。この場合き損した医療券は、返還しなければならない。

(給付の範囲等)

第8条 養育医療の給付は、現物給付によることとし、次項の場合には、現物給付に代えてその費用を支給する。

2 給付の範囲は、法第20条第3項に掲げるとおりとし、これらのうち、移送の取扱いについては、特に必要と認められる場合に支給することとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。ただし、介護者が必要と認められる場合は、その移送費についても支給することとする。

(請求等)

第9条 移送費の支給を受けようとする未熟児の保護者は、移送費申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは移送費承認書(別記第7号様式)を申請者に交付し、承認しないときは不承認決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

3 移送費の請求は、移送費請求書(別記第8号様式)に移送費承認書及び領収書等証拠書類を添えて行うものとする。

(自己負担額の決定)

第10条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する額は、別表のとおりとする。

(医療保険各法との関係)

第11条 給付を受けた者が医療保険の被保険者又は被扶養者である場合、当該医療保険各法による給付が優先するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第10条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

1人又は2人以上の場合の1人目の徴収基準月額

2人目以降の徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯

当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

5,400

540

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税世帯

7,900

790

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯

所得税の年額

15,000円以下

10,800

1,080

D2

15,001円以上40,000円以下

16,200

1,620

D3

40,001円以上70,000円以下

22,400

2,240

D4

70,001円以上183,000円以下

34,800

3,480

D5

183,001円以上403,000円以下

49,400

4,940

D6

403,001円以上703,000円以下

65,000

6,500

D7

703,001円以上1,078,000円以下

82,400

8,240

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

102,000

10,200

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

123,400

12,340

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

147,000

14,700

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

172,500

17,250

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

199,900

19,990

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

229,400

22,940

D14

6,674,001円以上

全額

左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円

備考

1 階層区分の認定

(1) 認定の原則

階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべての者の税額の合算額に基づいて行うものとする。

(2) 用語の定義

ア この表において、「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする世帯をいい、当該児童と扶養義務者が世帯を一にしていない場合であっても適当と認められる場合を含むものとする。

イ この表において、「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ この表において、「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

エ この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の年額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の年額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(ア) 所得税法第78条第1項及び第2項(同項第2号及び第3号にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで

(イ) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(ウ) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

オ この表のD14階層における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。

2 徴収金額(月額)の決定の特例

(1) A階層以外の階層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合には、当該各児童につき、徴収金額(月額)を算定するものとする。この場合において、当該児童のうち、徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童についてはこの表に定める「2人目以降の徴収基準月額」により算定するものとする。

(2) 入院期間が1箇月未満のものについては、「徴収基準月額」につき、更に日割計算によって決定する。ただし、D14階層に属する世帯については、この限りでない。

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(3) 前年分の所得税の課税状況が判明しない場合の取扱いについては前々年分の所得税によることとし、当該年度の市町村民税の課税状況が判明しない場合の取扱いについては前年度の市町村民税によることとする。

(4) 児童に扶養義務者がないときは、徴収金額(月額)の決定は行わないものとする。ただし、当該児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人に対し、扶養義務者に準じて徴収金額(月額)を決定するものとする。

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井手町未熟児養育医療給付規程

平成25年4月25日 規程第1号

(平成28年1月1日施行)