○井手町薪ストーブ等設置費補助金交付要綱

平成25年3月27日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、井手町内(以下「町内」という。)において薪ストーブ又は木質ペレットストーブ(以下「薪ストーブ等」という。)を購入及び設置する者に対して、井手町薪ストーブ等設置費補助金を予算の範囲内において交付することにより、森林資源の活用促進による森林環境の保全、地球温暖化の防止及び環境への負荷が少ない再生可能エネルギーの普及促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 薪ストーブ 燃料として用意された木又は粉砕した木くずを固めたものを燃料として使用する設計及び仕様である暖房器具をいう。

(2) 木質ペレットストーブ 粉砕した木くずを圧縮成型した円柱状の固形燃料を使用する設計及び仕様である暖房器具をいう。

(補助対象)

第3条 薪ストーブ等の購入及び設置(以下「事業」という。)に対する補助金の交付の対象となる薪ストーブ等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) この要綱に基づく補助金及びこの補助金以外の補助金等の交付を受けていないもの

(2) 平成25年4月1日以降に購入及び設置したもの

(補助対象者)

第4条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者又は事務所を有する法人若しくは団体であること。

(2) 未使用の薪ストーブ等を購入し、町内に存する建物内に設置した者であること。

(3) 町税を滞納していないこと。

(4) この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、薪ストーブ等の本体の購入及び設置に係る費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)以内とする。

2 補助金の上限額は、150,000円とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、薪ストーブ等を購入する前に、井手町薪ストーブ等設置費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 設置する薪ストーブ等の仕様書

(2) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し

(3) 設置予定箇所の見取図

(4) 薪ストーブ等設置同意書(建物の所有者が複数の場合又は所有者が申請者と異なる場合に限る。)(別記第2号様式)

(5) 誓約書(別記第3号様式)

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、井手町薪ストーブ等設置費補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、交付しないと決定したときは、井手町薪ストーブ等設置費補助金不交付通知書(別記第5号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(事業の変更及び承認)

第9条 前条の規定により補助金を交付すると決定した者(以下「補助対象者」という。)が、補助金の交付決定通知を受けた後において、交付申請書の内容を変更しようとするとき又は事業を中止しようとするときは、井手町薪ストーブ等設置費補助金事業変更承認申請書(別記第6号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、承認したときは、井手町薪ストーブ等設置費補助金事業変更承認通知書(別記第7号様式)を補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、事業が完了したときは、当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の3月10日のいずれか早い日までに井手町薪ストーブ等設置費補助金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 薪ストーブ等の設置に要した費用の内訳書及び領収書の写し

(2) 薪ストーブ等の保証書の写し

(3) 薪ストーブ等の設置状況が確認できる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付額を確定し、井手町薪ストーブ等設置費補助金交付確定通知書(別記第9号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた者は、井手町薪ストーブ等設置費補助金交付請求書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(協力)

第14条 町長は、この要綱による補助金を受けた者に対し、必要に応じて薪ストーブ等の利用状況等に関する情報の提供その他の協力を求めることができる。

(処分の制限)

第15条 申請者は、当該助成の対象となった薪ストーブ等を法定耐用年数である6年間、適切に使用しなければならない。この場合において、申請者の責に帰することができない理由により薪ストーブ等が使用できなくなったときは、この限りでない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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井手町薪ストーブ等設置費補助金交付要綱

平成25年3月27日 要綱第5号

(平成25年4月1日施行)