○井手町統計調査員登録要綱

平成25年6月5日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、井手町における統計法(平成19年法律第53号)による各種統計調査(以下「調査」という。)を円滑に実施するため、井手町統計調査員(以下「調査員」という。)の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(調査員)

第2条 調査員は、京都府又は国が実施する調査に際し、それぞれ町長の推薦により、京都府知事又は関係大臣の任命を受け、当該調査に従事するものとする。この場合において、町長は、その都度本人の同意を得て推薦するものとする。

(資格)

第3条 調査員は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。

(1) 本町に居住する、年齢満20歳以上の者であること。

(2) 警察、選挙及び税務事務に直接関係のない者であること。

(3) 調査業務に熱意を有し、調査に忠実に従事し得る者であること。

(登録)

第4条 調査員の資格を有し、調査に従事しようとする者は、町長の登録を受けるものとする。

2 前項の登録を受けようとする者は、統計調査員登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請があった場合、町長は、調査員として適格であると認めるときは、統計調査員登録カード(様式第2号)に記載して登録するものとする。

(登録の取消)

第5条 町長は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) その職を辞退したい旨の申出があったとき。

(2) 第3条各号に掲げる要件のいずれかを欠くことが明らかになったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、調査員として不適当と認められるとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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井手町統計調査員登録要綱

平成25年6月5日 要綱第12号

(平成25年6月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節
沿革情報
平成25年6月5日 要綱第12号