○井手町統計調査員登録要綱
平成25年6月5日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、井手町における統計法(平成19年法律第53号)による各種統計調査(以下「調査」という。)を円滑に実施するため、井手町統計調査員(以下「調査員」という。)の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(調査員)
第2条 調査員は、京都府又は国が実施する調査に際し、それぞれ町長の推薦により、京都府知事又は関係大臣の任命を受け、当該調査に従事するものとする。この場合において、町長は、その都度本人の同意を得て推薦するものとする。
(資格)
第3条 調査員は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 本町に居住する、年齢満20歳以上の者であること。
(2) 警察、選挙及び税務事務に直接関係のない者であること。
(3) 調査業務に熱意を有し、調査に忠実に従事し得る者であること。
(登録)
第4条 調査員の資格を有し、調査に従事しようとする者は、町長の登録を受けるものとする。
(登録の取消)
第5条 町長は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) その職を辞退したい旨の申出があったとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件のいずれかを欠くことが明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、調査員として不適当と認められるとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。