○井手町都市計画公聴会規則

平成25年9月9日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により井手町が開催する公聴会について必要な事項を定めるものとする。

(開催)

第2条 町長は、都市計画の案を作成しようとするときは、当該都市計画の案が都市計画の名称の変更、その他特に必要がないと認められる場合を除き公聴会を開催するものとする。

(公告)

第3条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催の日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 作成しようとする都市計画の案の概要

(3) 第5条に定める書面の提出場所及び提出期限

2 前項の公告は、井手町役場前に掲示して行うほか、町の広報紙等へ掲載して行う。

(公述人の要件)

第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、井手町に住所を有する者及び当該都市計画の案について利害関係を有する者とする。

(公述の申出)

第5条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開催の1週間前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(公述人)

第6条 町長は、前条の規定により書面を提出した者のうち同種の意見を有する者があるときは、意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)の数を制限することができる。

2 町長は、必要と認めたときは、あらかじめ公述人の発言時間を制限することができる。

(書面提出者に対する通知)

第7条 町長は、公述人に対し、公聴会において意見を述べることができる旨を公聴会の開催の日の前日までに通知するものとする。この場合において、前条第2項の規定により発言時間を制限したときは、制限した時間をあわせて通知するものとする。

2 町長は、第5条の規定により書面を提出した者が第4条の規定に該当しないとき、又は前条第1項の規定により公述人の数を制限したときは、本人に対し、その旨を公聴会の開催の日の前日までに通知するものとする。

(議長)

第8条 公聴会は、町長が指名する職員が議長として主宰するものとする。

(公述人の発言)

第9条 公述人は、議長の指示に従い意見を述べるものとする。

2 公述人は、第5条の規定により提出した書面の内容の範囲を超えて意見を述べてはならない。

3 議長は、公述人の発言が前2項の規定に違反していると認めたとき、又は第6条第2項の規定によりあらかじめ制限された時間を超えたときは、その発言を禁止することができる。

4 公述人は、本人に代わって代理人に意見を述べさせることができない。ただし、議長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

5 議長は、公述人に対し質疑することができる。

(秩序の維持)

第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

2 公聴会の会場においては、何人も会場の秩序を乱し、又は議長の妨害となるような言動をしてはならない。

3 議長は、前項の規定に違反する者があるときは、その言動を制止し、この制止に従わないときは、退場を命ずることができる。

(延期等)

第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により公告した日に公聴会を開催することができない場合には、その旨を公聴人に通知するとともに第3条第2項に規定する方法により公告するものとする。この場合において、町長は、次回の公聴会の開催の日時及び場所を、開催しようとする日の1週間前までに、第3条第2項に規定する方法により公告するものとする。

(記録の作成)

第12条 議長は、公聴会について記録を作成しなければならない。

2 前項の規定により作成する記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 作成しようとする都市計画の案の概要

(3) 公聴会に出席した公述人の住所及び氏名

(4) 公述人が述べた意見の要旨又は全文

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

井手町都市計画公聴会規則

平成25年9月9日 規則第20号

(平成25年9月9日施行)