○井手町有償運送運営協議会設置要綱

平成25年12月26日

要綱第20号

井手町福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成17年井手町要綱第10号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じて公共の福祉の増進を図り、自家用車における有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要な事項を協議するため、井手町有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することを目的とする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 法第79条の規定による自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送サービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員8名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 有償運送に係る関係者

(2) 関係団体及び行政機関

(3) 地域住民

(4) 学識経験者

2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項各号に掲げる委員は、特別の理由があるときは、協議会に代理人を出席させることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は委員のうちから、会長が指名する。

3 会長は、委員を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 議事は、出席委員の過半数で決するものとする。

3 委員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客運送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。

4 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は高齢福祉課において行う。

(守秘義務)

第7条 委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の日以後に開かれる最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和4年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

井手町有償運送運営協議会設置要綱

平成25年12月26日 要綱第20号

(令和4年10月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年12月26日 要綱第20号
令和4年10月7日 要綱第16号