○井手町教育委員会いじめ調査委員会設置条例

平成26年6月27日

条例第10号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、井手町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、井手町教育委員会いじめ調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町立学校から法第28条第1項に規定する重大事態に係る報告を受けた教育委員会の諮問に応じ、調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 学識経験のある者

(3) 心理・福祉の専門家等

(4) 弁護士

(5) 医師

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から答申の日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

井手町教育委員会いじめ調査委員会設置条例

平成26年6月27日 条例第10号

(平成26年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年6月27日 条例第10号