○井手町いじめ再調査委員会設置条例

平成26年6月27日

条例第11号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、井手町長(以下「町長」という。)の附属機関として、井手町いじめ再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会から法第30条第1項に規定する重大事態の報告を受けた町長が必要と認めるときは、町長の諮問に応じ、調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6名以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 学識経験のある者

(4) 心理・福祉の専門家等

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から答申の日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

井手町いじめ再調査委員会設置条例

平成26年6月27日 条例第11号

(平成26年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年6月27日 条例第11号