○井手町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成26年3月26日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(用具の種目及び基準額)

第2条 給付の対象となる用具は、別表の種目欄に掲げる用具とし、給付する用具の価格の上限は、別表の基準額欄に規定する額(以下「基準額」という。)とする。

(対象者)

第3条 用具の給付の対象者は、井手町に住所を有し、別表の対象者欄に掲げる小児慢性特定疾病児童とする。ただし、小児慢性特定疾病に係る施策以外の法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者に限る。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を希望する18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

(2) 申請者の前年分所得税又は当該年度分市町村民税の課税額を証明する書類

(3) その他町長が必要と認めた書類

2 町長は、申請書に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(給付の決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、速やかに必要な調査を行い、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を行うことを適当と認めたときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により用具を給付することが不適当と認めたときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(費用の負担)

第6条 用具の給付決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。この場合において、受給者は、当該費用が別表に定める基準を超える場合は、その額を超える部分についても支払わなければならない。

2 前項の規定により受給者が負担する額の基準は、小児慢性特定疾病対策総合支援事業実施要綱(平成27年5月28日付け雇児発0528第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添2に定める額とする。

(費用の支払及び請求)

第7条 受給者は、用具を納入する業者に対し給付券を添えて、前条の規定により負担する額を支払うものとする。

2 町長は、用具を納入した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入、制作等に要した額から、前項の規定により受給者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

3 前項の規定による費用の請求は給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第8条 町長は、用具の給付を実施するに当たって、受給者に次の条件を付するものとする。

(1) 用具の給付を受けた対象者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(2) 前号に違反した者は、給付に要した費用の全部又は一部を返還するものとする。

(用具の再給付)

第9条 町長は、既に給付した用具が耐用年数(当該用具を給付した日から別表に定める耐用年数を経過するまでの期間をいう。次項においても同じ。)を経過した場合において、次に掲げる要件に該当するときは、当該用具と同一の種目の用具を再給付することができる。

(1) 修理不能と認めるとき。

(2) 部品の交換よりも給付の方が合理的かつ効果的であると認めるとき。

(3) 操作機能の改善により、新たな用具の方が対象者にとって使用効果が向上すると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、既に給付した用具が耐用年数を経過していない場合において、修理不能により当該用具の使用が困難となったときは、当該用具と同一の種目の用具を再給付することができる。

3 第4条から前条までの規定は、用具の再給付について準用する。

(給付台帳の整備)

第10条 町長は、用具の給付(再給付を含む。)の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の井手町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

3 旧要綱様式による用紙は、当分の間、新要綱様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

4 この附則に定めるもののほか、この要綱の施行に伴い必要な経過措置は、町長が別に定める。

別表(第2条、第3条関係)

種目

基準額

対象者

性能等

耐用年数

便器

4,900円

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

8年

特殊マット

21,560円

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊便器

166,320円

上肢機能に障がいのある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

8年

特殊寝台

169,400円

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

歩行支援用具

66,000円

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年

入浴補助用具

99,000円

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

8年

特殊尿器

73,700円

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

体位変換器

16,500円

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

車いす

77,440円

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

5年

頭部保護帽

13,380円

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

電気式たん吸引器

62,040円

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

クールベスト

22,000円

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

1年

紫外線カットクリーム

41,580円

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者

紫外線をカットできるもの


ネブライザー(吸入器)

39,600円

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

パルスオキシメーター

173,250円

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

5年

ストーマ装具(蓄便袋)

113,520円

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの


ストーマ装具(蓄尿袋)

149,160円

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの


人工鼻

128,700円

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの


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井手町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成26年3月26日 要綱第6号

(令和4年9月16日施行)