○井手町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成26年3月26日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、井手町消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定めることにより、地域の消防防災力の充実、強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(認定申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、町長に井手町消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、町長に推薦することができる。

(認定基準及び審査)

第4条 町長は、前条に規定する申請又は推薦があった場合について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合し、かつ、協力事業所として適当と認めるときは認定を行うものとする。

(1) 消防団員として1年以上在籍している従業員の数が2名以上である事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等

(表示証の交付)

第5条 町長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第2号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第6条 協力事業所は、表示証をその建物の見えやすい場所に設置するものとする。

2 協力事業所が他の市町村にある場合は、表示証に、当該事業所等が所在する市町村の名称も併せて付すことができる。

(表示証交付整理簿の備え付け)

第7条 表示証の交付に際して、町長は、井手町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所等の名称、所在地等の必要事項を記録するものとする。

(認定の取消し)

第8条 町長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき、又はその他協力事業所として適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、その理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第9条 町長は、協力事業所の名称、井手町消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第10条 町長は、井手町消防団規則(昭和45年井手町規則第16号)第21条の規定により、協力事業所を表彰することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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井手町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成26年3月26日 要綱第7号

(平成26年3月26日施行)