○井手町高齢者サービス総合調整推進会議設置要綱
平成26年7月24日
要綱第17号
井手町高齢者保健福祉計画委員会設置要綱(平成12年井手町要綱第21号)の全部を次のように改正する。
(目的及び設置)
第1条 高齢者に関する福祉・保健・医療等の各種サービスの総合的推進に必要な事項について、町民各層の意見を反映させ、関係機関、関係団体等が協議等を行うため井手町高齢者サービス総合調整推進会議(以下「サービス調整推進会議」という。)を設置する。
(協議事項等)
第2条 サービス調整推進会議は、次の各号に定める事務を掌る。
(1) 高齢者サービス総合調整推進のための企画、立案に関すること。(老人福祉法に基づく「井手町高齢者保健福祉計画」及び介護保険法に基づく「井手町介護保険事業計画」の策定検討において委員の識見に基づき意見を申述することを含む。)
(2) 福祉・保健・医療等に係る情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) その他高齢者サービス総合調整推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 サービス調整推進会議は、委員若干名で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 行政関係者
(3) 医療福祉関係団体の代表者
(4) 学識経験者
(5) その他町長が適当と認める者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 サービス調整推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 サービス調整推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 サービス調整推進会議の庶務は、高齢福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、サービス調整推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。