○井手町いじめ防止対策推進委員会設置要綱

平成26年7月18日

教委要綱第7号

(設置)

第1条 井手町いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、いじめ問題への対策を総合的に推進するため、井手町いじめ防止対策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査研究及び審議を行う。

(1) 基本方針に基づくいじめ防止等に関すること。

(2) 町立学校から通報、相談のあったいじめ事象に関すること。

(3) 京都府いじめ問題対策連絡協議会との連携に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから井手町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 学識経験のある者

(3) 心理・福祉の専門家等

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、委員がその職務を行うに適当でないと認めるときは、第1項の期間内においても解嘱することができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

井手町いじめ防止対策推進委員会設置要綱

平成26年7月18日 教育委員会要綱第7号

(平成26年7月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年7月18日 教育委員会要綱第7号