○介護保険法に基づく包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成27年3月10日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。
(2) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。
(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。
(包括的支援事業の基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数)
第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。次項において「省令」という。)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であって、当該主任介護支援専門員研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに同号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前項第2号又は3号に掲げる者のいずれか1人 |
(暴力団の排除)
第5条 包括的支援事業を行う事業者は、井手町暴力団排除条例(平成25年井手町条例第5号。以下この条において「暴力団排除条例」という。)第3条に規定する基本理念にのっとり、包括的支援事業から暴力団を排除するため必要な措置を講ずるものとする。
2 包括的支援事業を行う事業所の管理者及び職員は、暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であってはならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成25年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。)を修了した者に対するこの条例による改正後の介護保険法に基づく包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例第4条第1項第3号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる主任介護支援専門員研修の修了時の区分に応じ、同号中「当該主任介護支援専門員研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに同号」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
主任介護支援専門員研修の修了時 | 読み替える字句 |
平成23年度までに修了した者 | 平成31年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号 |
平成24年度及び平成25年度に修了した者 | 平成32年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号 |