○井手町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例

平成27年3月30日

条例第14号

井手町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例を次のとおり制定する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「保育料」とは、井手町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年井手町条例第16号)第13条第1項に規定する特定教育・保育施設(特定保育所を除く。)に係る利用者負担額、第43条第1項に規定する特定地域型保育に係る利用者負担額及び法附則第6条第4項に規定する特定保育所における保育に係る利用者負担額をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(保育料)

第3条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る保育料の額は、0円とする。

2 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る保育料の額は、別表第1のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、月の中途において入退園(所)があった場合の保育料は、日割計算により算定した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(保育料の徴収)

第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育の提供を受けた満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から前条に定める保育料を徴収する。

2 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育の提供を受けた満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者から前条に定める保育料を徴収する。

(延長保育料)

第5条 町立保育所において利用日又は利用時間帯以外の日又は時間に保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下「延長保育」という。)を受けた場合の保育料(以下「延長保育料」という。)は、別表第2のとおりとする。

(延長保育料の徴収)

第6条 町長は、延長保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から前条に定める延長保育料を徴収する。

(保育料等の減免)

第7条 町長は、教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等が、災害その他やむを得ない理由によりその負担すべき保育料又は延長保育料(以下「保育料等」という。)を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(保育料等の納期限)

第8条 教育・保育給付認定保護者等は、町が決定した保育料等を指定された期限までに納付しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(井手町保育の実施に関する条例の廃止)

2 井手町保育の実施に関する条例(昭和62年井手町条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前に提供を受けた教育又は保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、第4条第2項にかかる保育料のうち、食事の提供に要する費用については、町が負担する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

1 保育標準時間

各月初日の満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層

定義

A

生活保護世帯等

0円

B

市町村民税非課税世帯

0円

C1

市町村民税均等割のみ課税世帯(ひとり親世帯等)

7,300円

C2

市町村民税均等割のみ課税世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

14,600円

D1

市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯(ひとり親世帯等)

7,300円

D2

市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

14,600円

D3

市町村民税所得割課税額48,600円~53,000円未満の世帯(ひとり親世帯等)

9,000円

D4

市町村民税所得割課税額48,600円~53,000円未満の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

22,500円

D5

市町村民税所得割課税額53,000円~67,000円未満の世帯(ひとり親世帯等)

9,000円

D6

市町村民税所得割課税額53,000円~67,000円未満の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

22,500円

D7

市町村民税所得割課税額67,000円~77,101円未満の世帯(ひとり親世帯等)

9,000円

D8

市町村民税所得割課税額67,000円~85,000円未満の世帯

22,500円

D9

市町村民税所得割課税額85,000円~97,000円未満の世帯

24,000円

D10

市町村民税所得割課税額97,000円~121,000円未満の世帯

27,000円

D11

市町村民税所得割課税額121,000円~139,000円未満の世帯

28,500円

D12

市町村民税所得割課税額139,000円~157,000円未満の世帯

30,300円

D13

市町村民税所得割課税額157,000円~169,000円未満の世帯

33,300円

D14

市町村民税所得割課税額169,000円~186,000円未満の世帯

33,300円

D15

市町村民税所得割課税額186,000円~198,000円未満の世帯

36,700円

D16

市町村民税所得割課税額198,000円~210,000円未満の世帯

41,000円

D17

市町村民税所得割課税額210,000円~228,000円未満の世帯

43,000円

D18

市町村民税所得割課税額228,000円~301,000円未満の世帯

45,700円

D19

市町村民税所得割課税額301,000円~397,000円未満の世帯

60,000円

D20

市町村民税所得割課税額397,000円以上の世帯

60,000円

2 保育短時間

各月初日の満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層

定義

A

生活保護世帯等

0円

B

市町村民税非課税世帯

0円

C1

市町村民税均等割のみ課税世帯(ひとり親世帯等)

7,150円

C2

市町村民税均等割のみ課税世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

14,300円

D1

市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯(ひとり親世帯等)

7,150円

D2

市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

14,300円

D3

市町村民税所得割課税額48,600円~53,000円未満の世帯(ひとり親世帯等)

9,000円

D4

市町村民税所得割課税額48,600円~53,000円未満の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

22,100円

D5

市町村民税所得割課税額53,000円~67,000円未満の世帯(ひとり親世帯等)

9,000円

D6

市町村民税所得割課税額53,000円~67,000円未満の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

22,100円

D7

市町村民税所得割課税額67,000円~77,101円未満の世帯(ひとり親世帯等)

9,000円

D8

市町村民税所得割課税額67,000円~85,000円未満の世帯

22,100円

D9

市町村民税所得割課税額85,000円~97,000円未満の世帯

23,500円

D10

市町村民税所得割課税額97,000円~121,000円未満の世帯

26,500円

D11

市町村民税所得割課税額121,000円~139,000円未満の世帯

28,000円

D12

市町村民税所得割課税額139,000円~157,000円未満の世帯

29,700円

D13

市町村民税所得割課税額157,000円~169,000円未満の世帯

32,700円

D14

市町村民税所得割課税額169,000円~186,000円未満の世帯

32,700円

D15

市町村民税所得割課税額186,000円~198,000円未満の世帯

36,000円

D16

市町村民税所得割課税額198,000円~210,000円未満の世帯

40,300円

D17

市町村民税所得割課税額210,000円~228,000円未満の世帯

42,200円

D18

市町村民税所得割課税額228,000円~301,000円未満の世帯

44,900円

D19

市町村民税所得割課税額301,000円~397,000円未満の世帯

58,900円

D20

市町村民税所得割課税額397,000円以上の世帯

58,900円

備考

1 これらの表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 これらの表において「ひとり親世帯等」とは、次の(1)から(7)に掲げる世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養している者の属する世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯

(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯

3 これらの表における市町村民税所得割の算出については、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

4 これらの表において、当該年度の4月分から8月分までの保育料は前年度分の市町村民税額に、当該年度の9月分から3月分までの保育料は当該年度分の市町村民税額に応じて算定するものとする。

5 これらの表において、保育料が国の定める給付単価の額を超える場合の当該保育料については、当該給付単価の額を限度とする。

6 生計を一にする世帯に満20歳未満の子(20歳に達する日以降の最初の3月31日の間にある者を含む。)が2人以上いる場合の保育料は、これらの者のうち満3歳未満保育認定子どもが第2子以降のときは0円とする。

別表第2(第5条関係)

延長保育料(子ども1人につき)

日額

100円

備考 この表において、次のいずれかに該当する場合の延長保育料は、0円とする。

1 生活保護世帯等若しくは市町村民税非課税世帯

2 生計を一にする世帯に満20歳未満の子(20歳に達する日以降の最初の3月31日の間にある者を含む。)が2人以上いる場合のうち第2子以降

井手町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例

平成27年3月30日 条例第14号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月30日 条例第14号
平成28年5月2日 条例第13号
平成29年3月31日 条例第13号
平成30年3月31日 条例第18号
平成30年9月21日 条例第22号
令和元年9月17日 条例第12号
令和3年3月8日 条例第1号
令和5年3月29日 条例第9号
令和5年6月26日 条例第18号