○井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第9号

(利害関係者)

第2条 条例第2条第6号の規則で定める利害関係者は、別表第1のとおりとする。

(許可申請書)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める申請書は、ペット霊園設置許可申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては、当該法人の規則又は定款の写し及び登記事項証明書並びに当該法人の代表者の印鑑証明書)

(2) ペット霊園を設置しようとする土地に係る登記事項証明書

(3) ペット霊園を設置しようとする土地に係る公図及び地積測量図

(4) ペット霊園の名称、区域及び面積(区域を変更する場合にあっては、変更前並びに当該変更に係る区域及び面積)を記載した図面

(5) 近隣住民等説明会経過等報告書(様式第2号)

(6) 条例第7条第2項の規定による協議を行った場合にあっては、近隣住民等協議経過等報告書(様式第3号)

(7) 焼却施設を設置する場合にあっては、施設の構造及び処理能力等に係る事項を記載した書類及び図面(以下「焼却施設仕様書」という。)

(8) 維持管理計画書(別表第2に掲げる事項を記載した書類)

(9) 同意書(条例第8条に規定する設置等の同意に係るもの)

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類又は図面

(事前協議書)

第4条 条例第5条の規則で定める協議書は、ペット霊園設置(新増設・区域変更)事前協議書(様式第4号)とする。

2 前項の事前協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 申請予定者が法人の場合にあっては、当該法人の登記事項証明書又はその写し

(2) ペット霊園を設置しようとする土地に係る登記事項証明書又はその写し(3か月以内に発行されたものに限る。)

(3) ペット霊園を設置しようとする土地に係る公図及び地積測量図又はそれらの写し(3か月以内に発行されたものに限る。)

(4) ペット霊園の名称、区域及び面積(区域を変更する場合にあっては、変更前並びに当該変更に係る区域及び面積)を記載した図面

(5) 焼却施設仕様書

(6) 前各号に定めるもののほか、必要と認める書類又は図面

(標識の設置等)

第5条 条例第6条第1項に規定する標識は、様式第5号によるものとする。

2 条例第6条第2項の規則で定める日は、条例第4条第1項の規定による申請の日の60日前の日とする。

3 条例第6条第3項の規定による届出は、標識設置届(様式第6号)により行うものとする。

(説明会)

第6条 条例第7条第1項に規定する説明会において説明する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申請予定者の氏名及び住所(申請予定者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) ペット霊園の名称及び所在地

(3) ペット霊園の概要

(4) ペット霊園の維持管理の方法

(5) 周辺の生活環境に及ぼす影響及びその対策

(6) 事前協議書提出年月日

(7) 許可申請予定年月

(8) 工事着手予定年月

(9) 工事完了予定年月

(10) 供用開始予定年月

(11) 工事の方法及び安全対策の概要

(12) 条例第7条第2項に規定する意見の申出の方法及び申出先並びに期限

(同意書)

第7条 条例第8条に規定する同意書は、様式第7号によるものとする。

(住宅等の施設)

第8条 条例第9条に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校及び専修学校をいう。

(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所をいう。

(3) 公民館 町内各区が管理する公民館をいう。

(4) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所をいう。

(許可書等)

第9条 条例第10条の規定による許可の決定はペット霊園設置等許可書(様式第8号)により行うものとし、同条の規定による不許可の決定はペット霊園設置等不許可通知書(様式第9号)により行うものとする。

(工事着手届)

第10条 条例第11条の規定による届出は、ペット霊園工事着手届(様式第10号)により行うものとする。

(工事完了届等)

第11条 条例第12条の規定による届出は、ペット霊園工事完了届(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第13条第1項の規則で定める工事完了検査済証は、様式第12号によるものとする。

(承継届)

第12条 条例第15条第2項の規定による届出は、ペット霊園承継届(様式第13号)により行うものとする。

(工事中止届等)

第13条 条例第16条第1項の規定による届出は、ペット霊園工事中止届(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項の規定による届出は、ペット霊園等廃止届(様式第15号)により行うものとする。

(身分証明書)

第14条 条例第17条第2項の証明書は、身分証明書(様式第16号)とする。

(既設ペット霊園の届出)

第15条 条例附則第2項の規定による届出は、既設ペット霊園届(様式第17号)により行うものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の井手町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の井手町職員の期末手当支給規則、第5条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の井手町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の井手町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の井手町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の井手町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の井手町道路管理規則、第17条の規定による改正前の井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の井手町ラブホテル建築等規制条例施行規則及び第19条の規定による改正前の井手町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

利害関係者

河川流域

自治会

各種団体等

玉川流域

田村新田区、上井手区、石垣区、水無区、高月区、玉水区、北区、南区

井手土地改良区、植田水利組合、旧田水利組合、新田水利組合、岡田水利組合、井手町豊かな緑と清流を守る協議会、玉川の名水を守る会、特定非営利活動法人ナチュラル、特定非営利活動法人エコ井手創造プロジェクト、井手町美しい町づくり推進協議会

南谷川流域

東部区、南部区

多賀土地改良区、浜・鐘付水利組合、野上水利組合、南部源氏ボタルを守る会、豊かな緑と清流を守る会、特定非営利活動法人ナチュラル、特定非営利活動法人エコ井手創造プロジェクト、井手町美しい町づくり推進協議会

別表第2(第3条第2項第8号関係)

維持管理計画書に記載する事項

区分

内容

施設の清掃に関する事項

1 日常清掃の作業内容

2 定期清掃の作業内容及び作業内容ごとの清掃の頻度

廃棄物の処理に関する事項

1 廃棄物の種別ごとの保管管理場所及び処理方法並びに回収及び処理の頻度

点検及び修繕に関する事項(焼却施設に係るものを除く。)

1 日常点検を行う施設及び設備(以下この表において「施設等」という。)

2 定期点検(月次点検、年次点検等をいう。以下この表において同じ。)を行う施設等及び施設等ごとの点検の頻度

3 修繕の対象となる施設等及び実施予定

焼却施設に関する事項

1 日常点検を行う焼却施設の付属施設及び設備(以下この表において「付属施設等」という。)

2 定期点検を行う付属施設等及び付属施設等ごとの点検の頻度

3 修繕の対象となる付属施設等及び実施予定

4 焼却施設の運転の計画

5 予定焼却月量

維持管理の委託に関する事項

1 委託の内容

2 委託業者の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

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井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)