○井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱

平成27年3月31日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを支援するため、6歳未満の児童(以下「乳幼児」という。)を自動車に乗車させる場合に使用するチャイルドシート等購入費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「チャイルドシート等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置をいう。

(対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、自家用車用として使用するチャイルドシート等の購入に要する経費とする。

(対象者等)

第4条 補助金の交付対象者は、申請日及び交付日に次の各号のいずれにも該当する乳幼児の保護者とする。

(1) 町内に6か月以上住所を有し、かつ、居住していること

(2) 乳幼児の父若しくは母又は乳幼児と同居し、かつ、その乳幼児を養育していること

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、チャイルドシート等購入価格の2分の1に相当する額とし、1万5千円を限度とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、乳幼児1人につき1台とし、1回に限るものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、購入日から起算して6か月以内に、町長に提出しなければならない。

(1) 店名及び品名の記載された領収書等(日付の付されているものに限る。)

(2) 品質保証書等(チャイルドシート等の製造元等が確認できるもの)

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、同項各号の書類を複写し、申請者に返却するものとする。

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付又は不交付を決定し、井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成27年4月1日以降に出生した乳幼児の保護者から適用する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱

平成27年3月31日 要綱第4号

(平成28年4月1日施行)