○井手町福祉タクシー事業実施要綱

平成27年3月31日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、外出困難な障害者に対し、タクシー料金の一部を助成することにより、障害者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「福祉タクシー」とは、要綱の実施に関し、町と契約を結んだタクシー事業者が運行するタクシーをいう。

(対象者)

第3条 福祉タクシーを利用できる者は、町内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する在宅の障害者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、次のいずれかの障害を有するもの

 視覚の障害程度が1級又は2級の者

 下肢又は体幹の障害程度が1級又は2級の者

 上肢の障害程度が1級又は2級で、かつ、下肢の障害程度が3級の者

 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の障害程度が1級の者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、かつ、障害程度が「A」判定の者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、かつ、障害等級が1級の者

(4) その他町長が特に利用を必要と認める者

(申請手続)

第4条 福祉タクシーを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、井手町福祉タクシー利用券交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(決定及び交付)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、交付することを決定したときは、井手町福祉タクシー利用券(別記第2号様式。以下「利用券」という。)を、交付しないと決定したときは、井手町福祉タクシー利用券却下決定通知書(別記第3号様式)を申請者に交付するものとする。

(利用券)

第6条 利用券は、1枚100円とし、その有効期間は、交付の日から当該年度の末日までとする。

2 交付する利用券は、1か月につき10枚とし、申請の日の属する月の翌月から起算して、申請の日の属する年度の3月までの月数分を一括して交付するものとする。ただし、4月中の申請については、12か月分として120枚を一括して交付するものとする。

3 利用券の同一年度内での再交付は行わない。ただし、汚損した場合に限り、汚損した利用券と同一枚数の新券に交換することができる。

(利用方法)

第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、この要綱により福祉タクシーを利用する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を常に携行し、タクシー乗務員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。ただし、第3条第4号に該当する者はこの限りでない。

2 タクシー料金は、利用券及び現金をもって支払わなければならない。この場合において、当該料金の100円未満の額については、利用券を使用することができない。

(利用券の取扱い等)

第8条 第2条に規定するタクシー事業者(以下「事業者」という。)は、利用者から利用券の提出があったときは、タクシー料金に代えてこれを受領するものとする。

2 事業者は、利用券を受領した月の翌月15日までに、町長に対し、当該月に係るタクシー料金を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適正と認められる場合は請求のあった日から起算して30日以内に事業者へ支払うものとする。

(利用券の返還)

第9条 利用者が第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに町長に利用券を返還しなければならない。

(不正使用等の禁止)

第10条 利用者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

2 町長は、利用者が前項の規定に違反したときは、利用券の返還を命じるとともに利用券の不正使用相当額について返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年度における利用券の交付の特例)

2 平成27年度における利用券の交付については、第6条第2項ただし書中「4月中」とあるのは「5月中」と読み替えるものとする。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町福祉タクシー事業実施要綱

平成27年3月31日 要綱第6号

(平成28年4月1日施行)