○井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱

平成27年6月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、難聴児の言語の習得や社会性の向上を図り、福祉の増進に資するため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成することを目的とする。

(交付対象)

第2条 事業の対象となる軽・中等度の難聴児は、次の各号の要件をすべて満たす18歳未満の児童とする。

(1) 保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が井手町内に住所を有し居住していること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の居住地特例の対象となる井手町外の施設に入所しており、その前居住地が井手町内である場合は対象とする。

(2) 両耳の聴力レベルが30db以上70db未満で、障害者総合支援法で定める補装具費の支給の対象とならない者。ただし、身体障害者福祉法第15条に規定する耳鼻科を担当する指定医師又は障害者総合支援法第54条第2項に規定する知事が指定する医療機関において耳鼻科を主として担当する医師が装用の必要を認めた場合は、30db未満の難聴児についても対象とする。

(3) 児童の同一世帯に、交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における市町村民税所得割が46万円以上の者がいないこと。

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する難聴児

(対象補聴器)

第3条 助成の対象となる補聴器の名称、購入又は修理に要する費用の額の算定等は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)によるものとする。なお、補聴器は片側装用に1台、両側装用につきそれぞれ1台を助成の限度とする。

(助成金の算定基礎)

第4条 この助成金の算定基礎となる額は、障害者総合支援法第76条第2項の規定により補聴器の購入又は修理に要した費用と同条で定める厚生労働大臣が定める基準により算定した費用のいずれか低い方の額(以下「基準額」という。)とする。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は前条に定める基準額の3分の2に相当する額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 医師が、対象者の聴力検査(以下「検査」という。)を実施し交付した意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器取扱業者が作成した見積書

(3) 対象児の属する世帯全員の課税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、交付決定通知書(様式第3号)及び支給券(様式第4号)を、却下することを決定した場合は、却下通知書(様式第5号)を、申請者に交付するものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補聴器購入費助成金を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他補聴器の助成が不適当と町長が認めるとき。

(補聴器の購入等)

第9条 申請者は、交付決定後すみやかに、交付決定通知書に記載された、町長が定める補聴器取扱業者において、補聴器を購入又は修理するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第10条 前条により補聴器を購入又は修理した申請者は、請求書(様式第6号)に領収書を添えて、町長に助成金を請求するものとする。

2 町長は、前項により請求があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは助成金を交付するものとする。

(代理受領)

第11条 町長は、申請者の利便性を考慮し、前条の規定によらず、申請者からの委任に基づき申請者に支給すべき額の限度において、申請者に代わり補聴器取扱業者に助成金を支払うことができる。

2 補聴器取扱業者は、前項の規定により申請者に代わって助成金の支払を受ける場合は、補聴器を提供した際に、申請者から、販売等の価格より第5条に定める助成金の額を控除した額(利用者負担額)の支払を受けるものとする。

3 補聴器取扱業者は、町長に対して第1項の助成金を請求する場合は、代理受領に係る請求書兼委任状(様式第7号)に支給券を添えて請求するものとする。

4 町長は、前項により請求があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは助成金を交付するものとする。

(不正利得の返還等)

第12条 町長は、補聴器取扱業者が、偽りその他の不正の手段によって助成金の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該助成額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿の整備)

第13条 町長は、助成金の支給に当たって、支給決定簿(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第14条 補聴器支給の要件及び消費税等の取扱いについては、平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費事務取扱指針について」の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるものとする。

2 災害等交付対象児の責任によらない事情によりき損等した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。

3 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとして助成の対象とするものとする。

4 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の助成金から適用する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱

平成27年6月1日 要綱第11号

(平成28年4月1日施行)