○井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱

平成27年7月15日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業)において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し、助成金を交付することにより、移植に用いる骨髄等の適切な提供の推進を図り、もって骨髄等移植の推進に資することを目的とする。

(助成金の交付)

第2条 町長は、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、骨髄等の提供を行った者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)に井手町に住所を有している者であること。

(2) 他の自治体等が実施する同種の助成金等を受けていない者であること。

(助成金の額)

第4条 第2条に定める助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血採血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談

(交付の申請)

第5条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供日から90日以内に、井手町骨髄ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

(2) 前条各号に掲げる骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、井手町骨髄ドナー助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、審査の結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、井手町骨髄ドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱

平成27年7月15日 要綱第12号

(平成28年4月1日施行)