○井手町新庁舎建設検討会議設置要綱

平成27年9月29日

要綱第20号

(設置)

第1条 井手町役場の庁舎建設に関し、必要な事項を総合的かつ専門的見地から検討するため、井手町新庁舎建設検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について検討を行い、町長に報告するものとする。

(1) 庁舎建設の候補地に関すること。

(2) 庁舎の規模、構造及び機能等に関すること。

(3) その他庁舎建設に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、委員13名以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者等

(3) 住民のうちから公募により選任された者

(会長及び副会長)

第4条 検討会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、検討会議の会務を総理し、検討会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 検討会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 検討会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が検討会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行後最初に開かれる検討会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

井手町新庁舎建設検討会議設置要綱

平成27年9月29日 要綱第20号

(平成27年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年9月29日 要綱第20号