○井手町総合教育会議運営要綱

平成27年9月29日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第7項の規定による井手町総合教育会議(以下「会議」という。)の会議録に関し必要な事項及び同条第9項の規定による会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集等)

第2条 町長は、会議を招集しようとするときは、日時、場所及び議題を、あらかじめ教育委員会に通知する。

2 会議は、町長、教育長及び教育委員会の委員の過半数が出席して開くものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

(会議の公開)

第3条 会議は、公開する。ただし、法第1条の4第6項ただし書の規定に該当する場合には、町長は、教育委員会と協議して非公開とすることができる。

2 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(非公開とする議題についての指針)

第4条 前条第1項の規定により非公開とすることができる議題は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) いじめ、自殺その他の児童生徒に関する議題であって、公にすることにより、児童生徒の権利利益を害するおそれがあるもの

(2) 井手町情報公開条例(平成14年井手町条例第19号)第7条各号のいずれかに該当する情報を含むもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、個人の秘密を保つため必要があると認めるもの、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるものその他公益上必要があると認めるものとして、町長が教育委員会と協議して別に定めたもの

(会議録)

第5条 会議録には、日時、場所、出席者及び審議内容を記載しなければならない。

2 会議録は、第3条第1項の規定により非公開とされた議題を除き、公表するものとする。

(庶務)

第6条 この会議の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

井手町総合教育会議運営要綱

平成27年9月29日 要綱第21号

(平成27年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年9月29日 要綱第21号