○井手町国民健康保険税に係る返還金の取扱要綱
平成27年10月2日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によっては還付することができない税等に相当する額(以下「返還金」という。)を返還することにより、税負担の公平と国民健康保険事業の適正な運営の確保を図ることを目的とする。
(返還対象者)
第2条 町長は、返還金が生じたときは、当該課税処分の対象となった納税者に対して返還金を支払う。
(返還金の額)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 返還すべき税等に相当する額
(2) 利息相当額(年5パーセント)
2 前項第2号の利息相当額を計算するときの起算日は、当該年度分の第1期の納期限の翌日とする。ただし、納付の日が明らかな場合は当該納付の日の翌日とする。
3 第1項第2号の利息相当額を計算するときの終期は、支出を決定した日とする。
(返還金の通知)
第4条 町長は、返還金がある場合は返還対象者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第5条 町長は、前条の規定による通知をしたときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
(委任)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。