○史跡大安寺旧境内附石橋瓦窯跡保存整備検討会議設置要綱

平成27年10月14日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 史跡大安寺旧境内附石橋瓦窯跡(以下「石橋瓦窯跡」という。)の整備、活用、保存及び管理に関し、必要な事項を総合的かつ専門的見地から検討するため、史跡大安寺旧境内附石橋瓦窯跡保存整備検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について検討を行い、井手町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(1) 石橋瓦窯跡の整備及び活用方法等に関する事項

(2) 石橋瓦窯跡の保存及び管理に関する事項

(3) その他検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 検討会議は、委員10名以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 考古学、歴史学、史跡保存等について優れた識見を有する者

(2) 各種団体の代表者等

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、委員がその職務を行うに適当でないと認めるときは、前項の期間内においても解嘱することができる。

(会長)

第5条 検討会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 検討会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 検討会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が検討会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この要綱の施行後最初に開かれる検討会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

史跡大安寺旧境内附石橋瓦窯跡保存整備検討会議設置要綱

平成27年10月14日 教育委員会要綱第2号

(平成27年10月14日施行)