○井手町固定資産税・都市計画税に係る返還金の取扱要綱
平成5年3月1日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された固定資産税・都市計画税で、地方税法の規定によっては還付することができない税等の相当額(以下「返還金」という。)を返還することにより、税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(返還対象者)
第2条 町長は、返還金が生じたときは、当該課税処分の対象となった納税者に対して、返還金を支払う。
(返還金の範囲)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 返還すべき税等の相当額
(2) 利息相当額(年5分)
2 前項第2号の利息相当額を計算するときの起算日は当該年度分の第1期の納付期限の翌日とする。ただし、納付の日が明らかな場合は当該納付の日の翌日とする。
3 第1項第2号の利息相当額を計算するときの終期は支出を決定した日とする。
(返還金の通知)
第4条 町長は、返還金がある場合は、納税者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第5条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(施行細目の委任)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成21年告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。