○井手町行政不服審査法施行条例
平成28年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(井手町行政不服審査会)
第2条 法第81条第2項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、町長の附属機関として、井手町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審査会は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第4条 審査会は、委員5名以内をもって組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。
2 町長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(3) 公職の地位により委嘱された委員が、その公職の地位を離れたとき。
(会長)
第6条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 会長は、審査会の調査審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその説明若しくは意見を聴き、又は資料を提出させることができる。
(秘密の保持)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他運営に関する事項)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(手数料)
第12条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付に係る手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。)(以下「手数料」という。)の額は、別表のとおりとする。
2 手数料は、交付の際に徴収する。
3 既に納付された手数料は、還付しない。
(送付による交付)
第13条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査関係人は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
交付の方法 | 手数料の額 |
1 複写機により用紙に白黒で複写したものの交付(日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下) | 1枚につき10円 |
2 電磁的記録に記録された事項を用紙に白黒で出力したものの交付(A3判以下) | 1枚につき10円 |
3 上記1及び2以外 | 現に要した額 |
備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。