○井手町上下水道事業経営等審議会設置条例

平成28年3月23日

条例第8号

(目的及び設置)

第1条 井手町の上下水道事業の効率的かつ円滑な運営の確保に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として、井手町上下水道事業経営等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、本町の上下水道事業の経営に関する事項その他上下水道事業に関し必要な事項について調査審議し、町長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員8名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 住民

(2) 学識経験を有する者

(3) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 会長は、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその説明若しくは意見を聴き、又は資料を提出させることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行後最初に開かれる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

井手町上下水道事業経営等審議会設置条例

平成28年3月23日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)