○井手町民生委員推薦会規則
平成28年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、井手町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ2名以内を町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 本町における社会福祉事業の実施に係る関係者
(4) 本町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 本町における学校教育又は社会教育の関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験を有する者
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。