○井手町中小企業融資利子補給金交付要綱

平成28年3月29日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、井手町内の中小企業者が株式会社日本政策金融公庫の融資制度(以下「融資制度」という。)により融資を受けた場合において、当該融資に係る利子の一部について補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することにより、中小企業者の負担を軽減するとともに、経営の安定に資することを目的とする。

(交付対象)

第2条 利子補給金の交付対象は、別表に掲げる融資制度により融資を受けた者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 融資制度による融資が実行された日から第4条に規定する申請を行った日までの間、本町に住所を有する者又は事業所(本店)を有する企業

(2) 町税等の滞納がない者

2 利子補給金の交付対象となる融資は年1回とする。ただし、年2回以上融資を受けた場合は、いずれか1回を交付対象とする。

(交付額)

第3条 利子補給金の交付額は、融資制度による当初の貸借契約の返済条件に基づいた、融資を受けた日の属する月から起算して12月以内の支払利子(延滞分を除く。)につき、別表に掲げる交付対象期間及び交付率により算出した額とする。

(交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、融資を受けた翌々年の1月末までに、井手町中小企業融資利子補給金交付申請書(様式第1号)に金融機関の償還表及び町税等の滞納のない旨の証明書を添えて、町長に申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、遅滞なくこれを審査し、交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利子補給金を交付することを決定したときは、井手町中小企業融資利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは井手町中小企業融資利子補給金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条第2項の規定による交付決定を受けた者は、井手町中小企業融資利子補給金請求書(様式第4号)により利子補給金を請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、第5条第2項の規定による交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって利子補給金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表

融資制度の種別

交付対象融資額

交付対象期間

交付率

小規模事業者経営改善資金(略称画像)

2,000万円以下

融資を受けた日の属する月から起算して12月以内

所定の貸付利息によって支払われた利子額の50%以内

画像

画像

画像

画像

井手町中小企業融資利子補給金交付要綱

平成28年3月29日 要綱第2号

(平成28年4月1日施行)