○井手町子育て短期支援事業実施要綱

平成28年6月7日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、保護者が疾病その他の理由により家庭において養育を行うことが一時的に困難になった児童について、当該児童を児童福祉施設において一定の期間養育又は保護する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条に規定する児童のうち小学校修了前の者をいう。

(2) 保護者 法第6条に規定する者をいう。

(3) 児童福祉施設 法第7条に規定する施設をいう。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、児童を養育している家庭の保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合に、児童福祉施設において養育又は保護を行う短期入所生活援助(ショートステイ)とする。

(事業の委託)

第4条 町長は、利用の決定等を除き、この事業を児童福祉施設を経営する社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託することにより実施するものとする。

(対象児童)

第5条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に住所を有する児童であって、保護者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するものとする。

(1) 疾病、育児疲れ若しくは育児不安等の身体上又は精神上の事由

(2) 出産、看護、事故、災害又は失踪等の家庭養育上の事由

(3) 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等の社会的事由

(4) その他町長が必要と認めた事由

2 前項の規定にかかわらず、対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業を利用することができない。

(1) 入院加療を要するとき。

(2) 感染性疾患を有し、他の者に感染させる恐れのあるとき。

(3) その他町長が適当でないと認めるとき。

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、原則として1回の利用につき7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、井手町子育て短期支援事業利用(期間延長)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定及び登録)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、実施施設の長と調整の上、速やかに利用の可否を決定し、井手町子育て短期支援事業利用(期間延長)決定(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の決定を行ったときは、井手町子育て短期支援事業委託(期間延長)決定通知書(様式第3号)により実施施設の長に通知し、井手町子育て短期支援事業利用台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(費用の負担)

第9条 事業を利用する児童の保護者は、事業に要する費用のうち、別表に定める利用料を負担するものとする。

2 町長は、事業に要する費用のうち、別表に定める委託料を実施施設に支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

区分

日額単価

利用料

委託料

生活保護世帯

2歳未満児

10,800円

0円

10,800円

2歳以上児

5,600円

0円

5,600円

市町村民税非課税世帯等

2歳未満児

10,800円

1,100円

9,700円

2歳以上児

5,600円

1,100円

4,500円

その他の世帯

2歳未満児

10,800円

5,400円

5,400円

2歳以上児

5,600円

2,800円

2,800円

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井手町子育て短期支援事業実施要綱

平成28年6月7日 要綱第4号

(平成28年6月7日施行)