○井手町ふるさと応援基金記念品贈呈事業実施要綱

平成28年8月19日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさと納税の推進を図るとともに、井手町の知名度向上、町内産業の活性化に寄与することを目的として、井手町ふるさと応援基金に寄附を行った個人(以下「寄附者」という。)に対して、第4条第2項の規定により承認を受けた物品又はサービス等(以下「記念品」という。)を贈呈する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(記念品の贈呈)

第2条 町長は、ふるさと応援基金への寄附金を受領したときは、1回の寄附金額が1万円以上であって、かつ、寄附申込み時点において町外に住所又は所在地を有する寄附者に対し、その金額の100分の30に相当する額の範囲内において、記念品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が記念品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

2 同年度内において、同一の寄附者から寄附があった場合に対する記念品の贈呈については、前項と同様の扱いとする。

3 第1項の規定による記念品の贈呈は、町長が第4条第2項の規定による承認を受けた企業等(以下「参加事業者」という。)又はそれらの業務の代行業者が当該記念品を寄附者に送付することにより行うものとする。この場合において、記念品とその送付に要する費用等は町が負担するものとする。

(記念品の募集)

第3条 記念品の選定は公募により行う。

2 記念品の公募に申込みをすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する企業等とする。

(1) 井手町内に本店又は主たる事業拠点を有する企業等

(2) 井手町内に工場等を有する企業等

(3) 井手町内で地域の特産品開発や販売等に取り組む団体等

(4) 井手町商工会会員等

(5) その他町長が認める者

3 記念品の公募に申込みを行うことができる物品又はサービス等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 井手町内で製造、加工又は栽培等が行われている物品

(2) 井手町の魅力の発信に資する物品又はサービス等

(記念品の申込み)

第4条 記念品の公募の申込みをしようとする者は、ふるさと応援基金記念品申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申込むものとする。

(1) 企業等の概要紹介文書

(2) 対象物品又はサービス等の紹介文書及び写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合において、その内容を精査し、井手町ふるさと応援基金記念品贈呈事業(以下「事業」という。)に参加する企業等及び物品又はサービス等として適当であると認めたときは、ふるさと応援基金記念品贈呈事業参加承認書(様式第2号)により申込企業等に通知するものとする。また、不適当であると認めたときは、ふるさと応援基金記念品贈呈事業参加不承認書(様式第3号)により申込企業等に通知するものとする。

(記念品の送付等)

第5条 町長は、寄附者から記念品の申込みがあったときは、ふるさと応援基金記念品贈呈事業発注票(様式第4号)を、前条第2項の規定により承認を受けた事業者(以下「参加事業者」という。)に通知するものとする。ただし、第13条の規定により事務を委託したとき又はその他特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の通知を受けた参加事業者は、速やかに、記念品を当該寄附者に送付しなければならない。

(請求)

第6条 参加事業者は、月ごとに、記念品の送付実績等を取りまとめ、ふるさと応援基金記念品贈呈事業送付実績報告書兼請求書(様式第5号)に、寄附者へ記念品を送付したことが確認できる書類を添えて、その翌月の10日までに、町長に報告するとともに、その費用を請求しなければならない。ただし、第13条の規定により事務を委託したとき又はその他特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の報告及び請求を受けた場合において、その内容を確認し、適切と認められるときは、当該請求があった日から30日以内に、当該参加事業者に費用を支払うものとする。

(参加事業者の遵守事項)

第7条 参加事業者は、記念品を安定的に供給するものとする。ただし、記念品の提供の遅延その他問題等が発生した場合は、速やかに町長へ報告するものとする。参加事業者は、記念品を安定的に供給するものとする。ただし、記念品の提供の遅延その他問題等が発生した場合は、速やかに町長へ報告するものとする。

2 参加事業者は、記念品の品質等に関する苦情、事故、トラブル等が発生したときは、責任を持って誠実に対処しなければならない。

(再委託等の禁止又は制限)

第8条 参加事業者は、配送に係る業務を除き、事業に係る全ての事務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

2 参加事業者は、事業の実施に係る権利及びその義務を町長の許可なく、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(事業広報への協力)

第9条 参加事業者は、記念品の写真に係るデータの提供等、事業の広報を目的としたチラシの作成その他宣伝活動のために必要な協力を行うものとする。

(承認の辞退)

第10条 参加事業者は、事業への参加を辞退しようとするときは、原則として辞退しようとする日の3か月前までに、ふるさと応援基金記念品贈呈事業参加辞退届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(承認の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条第2項の承認を取り消すことができる。

(1) 参加事業者が第3条第2項各号のいずれかに該当する企業等でなくなったとき。

(2) 記念品が第3条第3項各号のいずれかに該当する物品又はサービス等でなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が事業の実施を不適当であると認めるとき。

2 町長は、前条の規定による届出があったとき、又は前項の規定により参加を取り消したときは、ふるさと応援基金記念品贈呈事業参加取消通知書(様式第7号)により参加事業者に通知するものとする。

(個人情報の保護)

第12条 参加事業者は、町から提供を受けた個人情報を適正な管理により取り扱うとともに、記念品の送付以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。参加事業者の有効期間が満了し、若しくは辞退し、又は従業者が職務を退いた後においても、同様とする。ただし、記念品を送付した際に参加事業者が当該寄附者から直接入手した個人情報については、この限りでない。

(委託業務)

第13条 町長は、ふるさと納税の効果的な運営を図るため、ふるさと納税に係る事務のうち、必要と認めるものについて、事業者に委託することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定める事業の寄附の受付に係る事務は、総務課において処理する。また、記念品の公募及び贈呈に係る事務については、地域創生推進室において処理する。

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年8月19日から施行する。

(平成29年要綱第9号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

井手町ふるさと応援基金記念品贈呈事業実施要綱

平成28年8月19日 要綱第8号

(平成30年8月1日施行)