○井手町上下水道事業経営等審議会傍聴規則

平成28年8月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、井手町上下水道事業経営等審議会(以下「審議会」という。)の会議の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続き)

第2条 審議会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の住所氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴人の数の制限)

第3条 審議会の会長(以下「会長」という。)は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 傍聴の手続きを行わない者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者

(4) 凶器その他危険のおそれのある器物を持っている者

(5) 前各号のほか、会長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) あらかじめ定めた傍聴席以外に立ち入らないこと。

(2) みだりに自席を離れないこと。

(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙しないこと。

(6) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。

(7) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 前項に規定するもののほか、傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りでない。

3 前2項のほか、傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第6条 会長は、傍聴人がこの規則に違反し会場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命じることができる。

2 前項の規定により退場を命じられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

画像

井手町上下水道事業経営等審議会傍聴規則

平成28年8月25日 規則第5号

(平成28年8月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
平成28年8月25日 規則第5号