○井手町指定訪問型サービス事業所及び指定通所型サービス事業所の指定等に関する要綱
平成29年3月27日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第1項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の5の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する第1号事業のうち、第1号訪問事業(以下「指定訪問型サービス」という。)及び第1号通所事業(以下「指定通所型サービス」という。)を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
3 町長は、第1項の規定による申請があった場合で介護保険事業計画(法第117条第1項に基づき策定する計画をいう。)に定める計画量を超える場合又は超えるおそれがある場合は、指定を行わないことができる。
(指定の更新の届出)
第4条 法第115条の45の6及び施行規則第140条の63の5第2項の規定による申請は、更新申請書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(1) 指定訪問介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第4条に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。)に係る法第41条第1項の指定を受けているものが、訪問型サービス(井手町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年要綱第2号。以下「実施要綱」という。)第3条第1号ア(ア)に規定する訪問型サービスをいう。以下この条において同じ。)の指定を受け、かつ、当該訪問型サービスと指定訪問介護の事業とを同一の事業所において一体的に運営する場合は、訪問介護事業者の指定の有効期間満了の日まで
(2) 指定訪問介護に係る法第41条第1項の指定を受けているものが、訪問型サービスA(実施要綱第3条第1号ア(イ)に規定する訪問型サービスAをいう。以下この条において同じ。)に係る指定を受け、かつ、当該訪問型サービスAと指定訪問介護事業とを同一の事業所において一体的に運営する場合は、訪問介護事業者の指定の有効期間満了の日まで
(3) 指定訪問介護に係る法第41条第1項の指定を受けているものが、訪問型サービスと訪問型サービスAの指定を合わせて受け、かつ、指定訪問介護の事業と訪問型サービス、訪問型サービスAの事業とを同一の事業所において一体的に運営する場合は訪問介護事業者の指定の有効期間満了の日まで
(4) 指定通所介護(指定居宅サービス等に事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第92条に規定する通所介護をいう。以下この条において同じ。)に係る法第41条第1項の指定を受けているものが、通所型サービス(実施要綱第3条第1号イ(ア)に規定する通所型サービスをいう。以下この条において同じ。)の指定を受け、かつ、通所型サービスと指定通所介護の事業とを同一の事業所において一体的に運営する場合は、通所介護事業者の指定の有効期間満了の日まで
(5) 指定通所介護に係る法第41条第1項の指定を受けているものが、通所型サービスA(実施要綱第3条第1号イ(イ)に規定する通所型サービスAをいう。以下この条において同じ。)に係る指定を受け、かつ、当該通所型サービスAと指定通所介護事業とを同一の事業所において一体的に運営する場合は、通所介護事業者の指定の有効期間満了の日まで
(6) 指定通所介護に係る法第41条第1項の指定を受けているものが、通所型サービスと通所型サービスAの指定を合わせて受け、かつ、指定通所介護の事業と通所型サービス、通所型サービスAの事業とを同一の事業所において一体的に運営する場合は通所介護事業者の指定の有効期間満了の日まで
(委任)
第7条 この要綱に規定するもののほか、指定訪問型サービス事業所及び指定通所型サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1項に係るみなし指定事業者の有効期間は、平成30年3月31日までとする。
(経過措置)
第3条 介護職員処遇改善加算に係る届出については、第3号旧法第53条第1項の指定を受けている訪問介護事業及び通所介護事業を行う者が、指定された日まで京都府へ提出することをもって、町長へ届け出たものとみなす。