○井手町子育て世代包括支援事業実施要綱

平成29年3月28日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供することを目的として、妊娠、出産、育児に関する相談に応じ、支援を行う井手町子育て世代包括支援事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 本事業の実施場所は井手町立保健センターとする。

(職員等)

第3条 本事業の実施にあたり、母子保健に関する専門知識を有する保健師等を置く。

(利用対象者)

第4条 妊産婦並びに乳幼児及びその家族等とする。

(業務の内容)

第5条 保健師等は次に掲げる業務を行う。

(1) 妊娠、出産、産後、子育ての期間を通じて妊産婦等の支援に必要な情報を継続的に把握する業務。

(2) 妊娠、出産、育児に関する相談、情報提供、必要なサービスにつなぐ支援業務。

(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成及び保健指導に関する業務。

(4) 関係機関とのネットワークづくりに関する業務。

(5) その他、事業の目的を達成するために必要と認める業務。

(個人情報と守秘義務)

第6条 本事業に従事するものは、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

井手町子育て世代包括支援事業実施要綱

平成29年3月28日 要綱第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成29年3月28日 要綱第6号