○不利益処分に関する審査の手続に関する様式を定める規則
平成29年3月31日
公平委規則第3号
不利益処分に関する審査の手続に関する様式を定める規則(昭和45年公平委員会規則第3号)の全部を次のように改正する。
不利益処分についての審査請求に関する規則(平成29年井手町公平委員会規則第2号)に基づく、不利益処分に関する審査の手続に関する様式を次の通り定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 不利益処分についての審査請求に関する規則(平成29年井手町公平委員会規則第2号)第1条に規定する処分についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。