○井手町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年9月8日

要綱第11号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業に基づく認知症初期集中支援チーム(以下「チーム」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、井手町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) チームの設置及び活動状況に関すること。

(2) 認知症支援における総合的な調整に関すること。

(3) その他認知症総合支援事業又は在宅医療・介護連携推進事業に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 介護保険の被保険者、介護保険の利用者

(4) 上記以外でチームの業務に鑑み適当と認められる者

3 委任の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠又は増員により委嘱された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから、委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、高齢福祉課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

井手町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年9月8日 要綱第11号

(平成29年9月8日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成29年9月8日 要綱第11号