○井手町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
平成29年9月8日
要綱第11号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業に基づく認知症初期集中支援チーム(以下「チーム」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、井手町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) チームの設置及び活動状況に関すること。
(2) 認知症支援における総合的な調整に関すること。
(3) その他認知症総合支援事業又は在宅医療・介護連携推進事業に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 介護保険の被保険者、介護保険の利用者
(4) 上記以外でチームの業務に鑑み適当と認められる者
3 委任の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠又は増員により委嘱された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから、委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、高齢福祉課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。